所得税は暦年単位で、累進税率で課税する。一方、何十年も所有し続けた土地、建物の譲渡益に1年間に得た所得に適用する累進税率を用いるのは適当ではない。そこで、土地、建物の譲渡益は分離課税によっている。ただし、所有期間により税率を変えている。譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超えるものが長期譲渡で、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)。所有期間が5年以下のものが短期譲渡で、税率は39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)。なお、譲渡損が生じる場合もあるが、マイホームの譲渡損の特例の適用がある場合を除き、給与所得などとの損益通算は認められない。