これまで節税と考えられていた行為でも、行き過ぎると課税当局は税制そのものを改正する。法人税では青色申告をしている期間に生じた青色欠損金は10年間(2017年4月1日以後開始する事業年度から適用。同年3月31日以前に開始する事業年度は9年間)繰り越して将来の所得から控除することができる。それは休眠会社が活動を再開した場合であっても変わらない。しかし、このルールを利用して、休眠会社を安い価格で買収し、青色欠損金を利用するケースが目立つようになった。そこで、休眠会社の持株の50%を超えて取得し、5年以内に休眠会社の事業を再開させるなどした場合は、休眠会社の青色欠損金の使用を認めないなどの防止措置が講じられている。