結婚や子育てのための資金を直系尊属が金融機関などに信託し、その信託金から支払った場合、一定額について贈与税を課さない制度。直系尊属とは、自分の父母、祖父母、曽祖父母を指す。低迷している日本経済を活性化するためには、高齢者の財産を活用することが必要である。その具体策として、これまで「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」や「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を設けて、祖父母、親から子、孫への資金の早期移転を促してきた。2015年度の税制改正で、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を創設した。20歳以上50歳未満の受贈者の結婚・子育て資金の支払いに充てるために、その直系尊属である贈与者が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をすることが要件の1つ。贈与する期間は15年4月1日から19年3月31日まで。信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち、受贈者1人につき1000万円(結婚に際して支出する費用は300万円が限度)までについて、贈与税を非課税とする。結婚・子育て資金とは、内閣総理大臣が定める結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、住居に要する費用および引っ越しに要する費用のうち一定のものと、妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費および子の保育料のうち一定のものをいう。