法定免除と申請免除がある。法定免除とは、(1)障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けている、(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき、などの場合、国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除される。一方、申請免除とは、国民年金の第1号被保険者が、(1)所得がないとき、(2)本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき、(3)保険料の納付が著しく困難なとき、などに申請して認定を受けることができれば、保険料の納付が全額免除されるもの(全額免除制度)。免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の3分1になる。こうした従来の免除に加え、保険料の一部(半額または4分の1、4分の3)を納付することで残りの保険料が免除される一部納付(一部免除)制度(→「老齢年金」)も創設された。このほかにも、学生納付特例、若年者納付猶予制度、配偶者からの暴力を受けた場合の特例免除などがある。