30歳未満の第1号被保険者の納付特例制度。30歳未満の中で不安定な就労の人が増えている。こうした若い世代は、これまでは所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはならなかったため、未納者になる人が少なくなかった。しかし、2005年4月から、30歳未満で、本人(配偶者、世帯主を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されることになった。この猶予期間中は、老齢基礎年金(→「老齢年金」)の受給資格期間に含まれる。また将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができる(→「追納」)。この制度は、05~25年までの時限措置である。なお、16年7月より、対象年齢が50歳未満に拡大され、名称も「保険料納付猶予制度」となった。