21世紀を迎えたいま、少子高齢化、情報化、国際化といった社会経済情勢の急速な変化の中で、都市政策は大きな転換を迫られている。災害に対して脆弱(ぜいじゃく)な都市構造、慢性的な交通渋滞、都市景観の混乱、中心市街地の空洞化(→「中心市街地活性化」)などの課題を克服し、国際競争力のある都市、安心して暮らせる美しい都市、持続的発展が可能な社会、自然と共生した社会の形成といった新しい都市の創造が求められている。それが「都市再生」である。この課題に取り組むために、2001年5月に都市再生本部が内閣に設置され、さらに02年4月には都市再生特別措置法が公布された。この法に基づき、「東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点の整備」「地方中枢都市における先進的で個性ある都市づくり」といった都市再生プロジェクトが、都市再生本部により決定・推進されているとともに、都市計画等の規制緩和や金融支援などの措置が可能となり、経済の再生や不良債権問題の解消にも寄与することが期待されている。