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都市再生の拠点として整備すべき地域(都市再生緊急整備地域)やその整備方針を、都市再生本部(→「都市再生」)が指定・決定することを可能にする法律(2002年4月公布)。緊急整備地域内では、都市計画上の規制緩和措置や、一定の民間都市開発事業に対する金融支援などが可能となる。特別措置法に基づき、都道府県によって都市再生特別地区に指定されると、都市計画法、建築基準法による既存の規制が適用除外され、新たな都市計画を定めることができる。
表「都市再生整備緊急地域(第1次)」
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