車社会の進展、商業を取り巻く環境の変化やライフスタイルの多様化等を背景に、住宅や大規模商業施設・公共施設等の郊外への立地が進み、中心市街地の衰退・空洞化が深刻化している。こうした状況を背景に、中心市街地に再び活気を取り戻すことを目的とした、いわゆるまちづくり三法(中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、都市計画法の総称)の見直しがなされ、中心市街地活性化法、都市計画法の改正が2006年に成立した。「改正まちづくり三法」には、一定規模以上の大規模集客施設の郊外への立地の規制強化や、住宅・商業施設等の中心市街地への誘導に対する支援措置の拡充を行うことなどが盛り込まれた。改正中心市街地活性化法では、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画について、内閣総理大臣による認定制度が創設された。これは、意欲的に取り組む市町村を「選択と集中」により重点的に支援するものであり、認定を受けた基本計画に基づき行われる事業に対しては、国による様々な支援を受けることができるものとなっている。08年11月までに全国66市町村による67の中心市街地活性化基本計画が認定された。また、改正まちづくり三法以外の動向として、広域的な観点からの大規模集客施設の立地規制等に関して、新たにまちづくり条例を制定して対応しようとする都道府県も見られる。