都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とした法律(1968年6月成立)。都市において、健康で文化的な生活や機能的な活動が展開できるよう、道路・公園などの基幹的な施設を計画的に整備するとともに、良好な環境を保つための適正な規制を行い、合理的な土地の利用を図る必要がある。都市計画法で都市計画として定められる内容は11種類ある。その中で主要なものが、都市計画区域の設定とその区域の整備・開発及び保全の方針、区域区分(市街化区域・市街化調整区域の区分)、市街化区域内の地域地区(用途地域・高度地区など)、都市施設(都市計画道路・公園緑地など)、地区計画である。都市計画を定めるプロセスは都市計画決定といわれ、行政が都市計画として定める案を作成し、公告縦覧(住民に案を公表し意見を求める)した後、都道府県または市町村の都市計画地方審議会で審議・決定される。これに対し、2002年の都市計画法改正により、民間による都市計画の提案制度が設けられることになった(→「市民提案制度」)。日本では、人口規模の小さな市や町も「都市」と呼ぶ傾向があるが、人口規模の小さな自治体には、都市計画法・その他関連法令の規則が適用されない区域があることに留意が必要。2007年11月、まちづくり三法(→「改正まちづくり三法」)の見直しの一環として、改正都市計画法が施行された。主な改正点は、(1)大規模集客施設(床面積1万平方メートルを超える店舗、遊技場など)の立地可能な用途地域を、近隣商業地域・商業地域及び準工業地域の三つに限定したこと、(2)これまで開発許可が不要であった公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校など)が開発許可の対象になったこと、(3)市街化調整区域において、大規模計画開発の例外的な許可を可能とする基準を廃止したこと等である。