バリアフリー新法に定められた、公共交通、道路、路外駐車場、都市公園、建築物の、構造上遵守すべき最低基準(移動等円滑化基準)を上回る、移動等の円滑化を促すための整備指針。強制力はない。事業者の理解と協力を基に、高齢者・障害者等のニーズに対応した、より質の高い整備を目指す。初期のものとしては、1985年の視覚障害者誘導用ブロックガイドラインがある。これにより、道路における誘導用ブロックの敷設方法が示された。公共交通機関旅客施設を対象にした移動円滑化整備ガイドラインでは、83年版は鉄道駅を中心としたが、94年版では空港も対象にした。2001年版では、サインや視覚障害者用誘導ブロックについての考え方や、音声による誘導なども視野に入れた改正を実施した。交通バリアフリー法の制定に伴い、道路においても03年、歩道の構造や休憩施設の設置、および道路照明など多様な障害に配慮したガイドラインが制定された。06年のバリアフリー新法の施行に伴い、移動円滑化の対象別に、各種整備ガイドラインがまとめられつつある。