正しくは登録有形文化財で文部科学大臣が文化財登録原簿に登録したもの。文化財保護法第57条に規定される。当初、都市の更新やライフスタイルの変化によって消滅の機会が増大している近代等の建造物を保存し継承する目的で設けられたが、法改正によって有形民俗文化財や記念物も対象となった。指定文化財が強い規制と保護を目的とするのに対し、登録文化財は指導・助言等による緩やかな保護措置を目指す。良好な景観の形成に重要な建造物や樹木を保全する目的で、景観法第19条に景観重要建造物が、同28条に景観重要樹木が規定されている。景観法に基づいて景観条例を策定している自治体はこれらを指定し、その活用と保全を図っている。兵庫県など景観法に基づかない条例をもつ自治体にも、独自の条例によって景観形成重要建造物等を指定している自治体がある。類似の用語に登録美術品がある。これは美術品の美術館における公開の促進に関する法律によって規定されているもので、多くの人が鑑賞の機会を切望しているような美術作品を登録する制度。