兵庫県が2005年9月1日から実施している制度である。阪神・淡路大震災の復興過程で被災者を一番苦しめた問題は「住まいの再建」だったが、政府は、被災者生活再建支援法の07年の改正まで、住宅が個人財産であるという理由から、公的資金の投入による住宅再建の道を閉ざしていた。そこで、住宅所有者の相互扶助の精神に基づき、地震を始め洪水や津波などのすべての自然災害により被害を受けた住宅の再建・補修等を支援することにより、被災者の自力による生活基盤の回復を促し、もって被災地域の早期再生、活性化を図ることを目的とする制度が求められていた。1世帯当たり年5000円の負担で、再建等給付金として、全壊・大規模半壊・半壊で再建・購入の場合、600万円が給付される。これを含めて、補修給付金や居住確保給付金など5つの場合が設定されている。13年11月現在の加入率は兵庫県の対象家屋の9.0%となっている。また、10年には年1500円の掛け金で被害を受けた家具や電化製品の買い替え費用として最高50万円を給付する「家財再建共済制度」を創設した。