地球観測衛星が取得する地球観測情報の取り扱い規則を定めた法律。安倍内閣が2016年3月に「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案」として国会に提出。宇宙活動法と共に同年11月9日に可決・成立した。衛星が取得する地球観測情報について、衛星を制御したりデータを受信する地上設備の設置を許可制とし、受信記録や受信データの管理要件の明確化、管理者の指定など衛星運用者の義務を定めると同時に、政府がデータの利用者に認定を与えることで、誰が衛星データの利用者であるかを把握することなどを定めている。国会では地球観測データを利用する民間市場の立ち上げが法律の趣旨であると説明されたが、実態としては地球観測データの流通と利用を政府が把握し、安全保障などの必要に応じて内閣府令レベルで規制するという規制法の色彩が強い。