化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律のことで、化管法と並び化学物質を管理する中心的な法律。PCB汚染を機に1973年に制定された。難分解性、高生物濃縮性、かつ有害な化学物質を生産や輸入段階で規制するための法律。この種の法律としては、世界に先駆けたものだった。86年の改正で、高蓄積性ではないが、難分解性および長期毒性を有する化学物質の対策が導入され、2003年には、動植物への影響に着目した審査・規制制度や、環境中放出可能性に着目した審査制度などが導入された。そして、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、第一種監視化学物質、第二種監視化学物質、第三種監視化学物質として指定されることで規制がなされるようになった。
さらに09年の改正では、一定量を超えるすべての化学物質の製造・輸入数量の届け出の義務化、法制定前から使用されてきた既存化学物質のうち、優先的に安全性評価が必要なものを優先評価化学物質に指定し、必要によって特定化学物質に指定する段階的リスク評価システム、特定化学物質を管理下での例外的に使用許可する制度などが盛り込まれた。これらは2010年4月と11年4月の2段階で施行される。