正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」で、1973年制定の「動物の保護及び管理に関する法律」(動管法)が改正されたもの。2000年12月施行。動物愛護法ともいう。改正を求める長年の市民運動が結実したもので、基本原則に「動物は命あるもの」という趣旨の文が入り、文中に動物との共生の理念が掲げられた点で、改正前とは大きく異なる。また動物虐待の定義を明確にし、罰則が強化されている。5年後の検討・見直しの原則に従い、05年6月に改正動物愛護管理法が成立、06年6月施行。動物取扱業の範囲をインターネットによるペット販売や出張訓練、ペットシッターなど無店舗業者まで広げた上で、届出制から登録制に変更。登録基準には環境省令として離乳前の動物の販売禁止が含まれた。また、人に危害を加える恐れのある特定動物の飼育については、これまで自治体ごとの条例で規制されていたが、全国一律の許可制に変更、マイクロチップによる個体識別が義務づけられた。虐待等に対する罰則もさらに強化されている。本改正法に基づいて、環境省の中央環境審議会が公表した基本指針では、今後の10カ年計画として、自治体に引き取られる捨て犬や捨て猫の数を半減させることや、災害時の動物取り扱いを地域防災計画に盛り込むことを目標とした施策展開を方向づけている。