正式には「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」で2012年9月5日公布、13年9月施行。1973年に制定された「動物の保護及び管理に関する法律」が、99年、「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更されるとともに一部改正され、さらに2005年の一部改正を経て、今回の改正に至る。動物取扱業の規制強化(事業者登録条件および義務の強化)、動物販売に対する規制強化(幼齢の犬猫の販売規制、対面販売と事前の現物確認および飼育に必要な情報提供の義務など)、虐待の定義のさらなる明確化と罰則の強化、多頭飼育の適正化、都道府県による災害時動物救護計画の義務、犬猫販売業者からの犬猫の引き取り依頼を自治体が拒否できるようになったことなどが改正の主なポイント。