[一言で解説]
欠格事由や不適格事由などがなくても、検察官と被告人は、呼び出された裁判員候補者のうち、原則として4人までを、裁判員に選任させないことができる。
[詳しく解説]
欠格事由や不適格事由など、裁判員に選ばれなくなる事由は、法律に具体的に書かれている場合に限られています。また、質問に対して裁判員候補者が答えたことだけでは、「何となく怪しい人だがはっきりしない」ということもあるでしょう。「何となく怪しい」、つまり、公正さが疑われる程度であっても、その裁判員を排除したほうが、より公正な裁判が実現します。そこで、検察官と被告人・弁護人は、理由を示さないで、「あの人を裁判員にしない」と決めることができることにしました。この制度は専断的忌避といわれます。専断的、つまり当事者がそう主張すれば、それだけでその裁判員として不選任とすることができるのです。