[一言で解説]
人の話を聞いたり、書類を読んだりすることが裁判員の仕事の中心である。だから、それに必要な視聴覚や言語・情緒に重い支障がある人は、裁判員から除外される。
[詳しく解説]
裁判員としての仕事をするには、最低限の読み書き、視聴覚や言語能力が必要です。欠格事由は、そのような能力がないことを理由に、裁判員から除外される場合です。義務教育を終了していない人、成年被後見人または被保佐人、心身の故障のため職務に著しく支障がある人がそれにあたります。視聴覚に重い障害があっても、裁判員の仕事として何が求められるかは、個々の事件ごとに違うので、それにあたるかどうかは事件ごとに判断することになります。要するに、裁判をするのに最低限必要な読み書きの能力を求めるものです。候補者名簿を作成する時点と、選任手続きが行われる時点で質問されます。