[一言で解説]
釈放とは、広く、刑事手続き上、身柄を拘束されている者が解放されること。保釈とは、勾留されている被告人が保証金を預けて解放されること。
[詳しく解説]
事件が裁判所に起訴された後でも、被告人を勾留しておくことがあります。否認事件、つまり被告人が容疑を否認しているような場合です。そのときに、保証金を預けることを条件に拘束を解くのが「保釈」です。正当な理由なしに裁判所に出頭しなければ保証金を返さない、ということにしておけば、被告人の逃亡を防ぐことができるので、勾留しておく必要がなくなるわけです。これに対して「釈放」は、たとえば、警察が逮捕後に勾留請求をしなかった場合(2009年4月の草なぎ剛さんの事件)や、逮捕後に被害者との間で示談がまとまったので処分保留にした場合(09年6月の京都教育大生の事件)のほか、裁判で再審開始決定の見通しが立った場合(菅家利和さんえん罪事件。09年6月に再審決定)などに、広く、拘束を解くことです。