[一言で解説]
人の身体を拘束すること。逮捕と勾留は、刑事手続きの捜査として行われる身柄拘束である。
[詳しく解説]
刑事手続きでは人の身体を拘束することが少なくありません。このなかでも、捜査段階で行われるのは、逮捕と勾留です。どちらも、罪を犯したことを疑うに足る相当な理由と身柄拘束の必要性を裁判官が確認し、令状を発布して行われます。異なるのは、まず拘束期間です。逮捕は最長で3日、勾留は20日間です。また、勾留決定については、不服があれば裁判所に取消しを求めること(準抗告)ができますが、逮捕に不服申立てはできません。「勾留」と似ている紛らわしい用語に、「拘留」があります。同じ読みですが、こちらのほうは、1日以上30日未満の範囲で拘禁する刑罰です。