[一言で解説]
民事訴訟において原告に訴えられた人を「被告」というのに対し、刑事訴訟で公訴提起の対象になった人は「被告人」とよばれる。
[詳しく解説]
民事訴訟では、裁判所に訴えを提起した人を「原告」、原告に訴えられた人を「被告」といいます。これに対して、刑事訴訟では、裁判所に公訴を提起するのは検察官、検察官に訴えられた人を、「被告人」といいます。マスコミでは、本来「被告人」というべき人を、○○「被告」のように呼びますが、「被告」と呼ぶのは民事裁判で訴えられた方の人であり、法律用語としては正しくありません。
(関連項目)
→起訴(公訴提起)
→検察官