[一言で解説]
公益の代表者として訴訟手続きに関与することを主な任務とする公務員。主に刑事事件を裁判所に起訴し、法を正当に適用して裁判所に被告人の有罪判決を求め、公判を維持する責任をもつ。
[詳しく解説]
検察官は、公益の代表者として訴訟手続きに関与することを主な任務とする公務員です。補充的に捜査も行いますが、なんといっても事件を起訴する権限をもつのは検察官だけです。捜査を行う警察官には起訴する権限はありません。
検察官は、原則として司法試験に合格し、司法研修所で学び、将来の判事補や弁護士と同じく人権感覚のある法曹教育を受け、そこから採用されます。起訴するかどうか最終的に判断することを任されているのも、そのような教育を受けた検察官に信頼が寄せられているからです。
起訴後は、起訴状に示された公訴事実を公判で証明する責任を負うのも、検察官の役割です。
(関連項目)
→送検(検察官送致)
→起訴(公訴提起)
→公訴事実(起訴事実)