[一言で解説]
検察官が、裁判所に対して、法の手続きに則って、この被告人にこういう有罪判決を出してほしいと請求すること。起訴するかどうかは検察官の判断に委ねられる。
[詳しく解説]
検察官のもとに事件が送致されると、検察官は、色々な事情を考慮して、起訴するかどうかを決めることになります。あまりいい証拠がなくて有罪判決が出そうにないならば公判を維持できません。被疑者の性格、年齢、犯罪の軽重などによっては、起訴しないほうが更生しやすいこともあります。このように、状況を考慮して起訴するかどうかを決めることを「起訴便宜主義」といいます。そうして不起訴になったことを「不起訴処分」といいます。
検察官が起訴することに決めたときは、裁判所に「起訴状」を提出します。起訴状には、被告人の氏名、公訴事実、罪名が書かれてあります。起訴は検察官が裁判所に有罪判決を出すように請求することですから、起訴状には「この被告人は、こういうことを行ったので、これこれの犯罪に当たります。だから有罪判決を出してください」という趣旨のことが書いてあるのです。
(関連項目)
→刑事手続き
→送検(検察官送致)
→検察官
→起訴状
→公訴事実(起訴事実)