[一言で解説]
刑事手続きで被疑者・被告人の防御を助ける人を弁護人という。弁護人は、弁護士から選ばれる。
[詳しく解説]
刑事手続きで被疑者・被告人の防御を助ける人を、「弁護人」といいます。自費で選任する私選弁護人と、裁判所等が選任した国選弁護人とがあります。刑事裁判は、裁判官の面前で、検察官と被告人とが公訴事実を争いながら進んでいきますが、被告人は法律の素人ですから、両者が対等に争うには弁護人の援助が不可欠です。また、弁護人は、法律の知識面で援助するだけでなく、被告人の孤立感や焦燥感を軽減する役割をも担っています。一方、「弁護士」は、弁護活動を行う資格をもった人のことを指します。