[一言で解説]
起訴された刑事事件のために法廷を開いて審理をすること。冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続き、判決の4段階で進行する。
[詳しく解説]
裁判員裁判の対象になる事件が起訴され、公判前整理手続きが終わると、裁判官・裁判員、検察官、被告人・弁護人が法廷に一堂に会して事件の審理を始めます。これを公判手続きといいます。特に公判期日の最初の日を「第1回公判期日」といいます。公判手続きは、冒頭手続きから始まって、証拠調べ手続き、弁論手続きを経て判決に至ります。審理は公開され、傍聴を許すのが原則となります。多くの裁判員裁判では、裁判員候補者に出頭を求めた日の午前中に裁判員を決め、さっそく、午後から冒頭手続きに入ることになります。