[一言で解説]
公訴の提起を行う書面。検察官が、裁判所に有罪判決を出すように請求する。
[詳しく解説]
起訴は、検察官が裁判所に有罪判決を出すことを請求することです。起訴状には、「被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項」「公訴事実」「罪名」が書かれてあります(刑事訴訟法256条2項)。つまり「被告人はこういう人で、こういうことを行ったので、こういう犯罪に当たります。だからこういう有罪判決を出してください」という趣旨のことが書かれてあります。戦前の刑事裁判では、口頭や電報による起訴も認められることがありましたが、そういうやり方では、裁判所が何を審判し、また被告人がどういう防御活動をすればいいのかがはっきりせず、誤った裁判を導くおそれがあるので、必ず書面で行うことにしたのです。
(関連項目)
→公訴事実(起訴事実)
→犯罪