[一言で解説]
審理終了後に、裁判官と裁判員とが、被告人は有罪か無罪か、また有罪ならば、何の刑をどの程度に科するのかを議論すること。
[詳しく解説]
審理が終了すると、裁判官と裁判員は評議室に入り、有罪かどうか、量刑をどうするかという点を議論します。裁判員は、評議に出席し、意見を述べることが法律上義務づけられています。評議では、裁判長が責任をもって、法令に関する説明を丁寧にわかりやすく行わなければなりません。裁判員に発言する機会を十分に与えなければならないからです。実際の裁判員裁判でも、裁判長はおおむね、裁判員に丁寧な説明を行っているようです。ちなみに、審理の途中で、裁判員が被告人などの供述を十分に理解できなくなったようなときに、裁判長が休憩を入れて、裁判員と意見交換をすることがあります。これを中間評議といいます。実際の裁判では、この休憩のおかげで頭が整理できて、被告人に尋ねたいことが質問できたという声もあるようです。