[一言で解説]
法廷の外でなされた話の内容を証拠にして、ある事実を証明しようとすることがある。その「話」を伝聞証拠という。
[詳しく解説]
たとえば、目撃者が証人として出廷し「被告人の犯行を見た」と話したとします。目撃したとはいえ証人は人間ですから、見間違い、覚え違い、言い間違いもあります。刑事裁判では、そのようなミスのチェックを、反対当事者(検察に対する被告人側など)の反対尋問によって行います。この例では、被告人側が証人に真偽を尋ねることになります。もしその機会が与えられなければ、その供述に証拠能力はありません。これを伝聞法則といいます。たとえば、目撃者自身が出廷せず、「被告人の犯行を見た」という内容のメモだけが法廷に提出されても、目撃者自身に反対尋問はできないので、その書面に証拠能力はないのです。書面に限らず、たとえば証人として出廷したAさんが「被告人の犯行を見たとBさんが言っていた」という又聞きも、Bさんに対して反対尋問をする機会が与えられていませんから伝聞証拠です(後者は伝聞供述ともいいます)。
もっとも、伝聞証拠をすべて排除すると、事実認定に使える証拠が少なくなり、かえって真実を明らかにできなくなります。そこで、証拠とする必要性が高く、かつ信用性の高いものに限って、伝聞証拠にも例外的に証拠能力が認められています。