[一言で解説]
法律によって宣誓した証人が、虚偽の供述を行うこと。偽証罪として3月以上10年以下の懲役に処せられる。
[詳しく解説]
宣誓をした証人は、経験した事実をそのとおりに話さなければなりません。もし裁判で虚偽の供述、つまりウソを話せば、偽証罪として刑法169条により3月以上10年以下の懲役刑に処せられます。「虚偽」の供述とは、客観的事実に反する供述ではなく、証人自身の記憶に反する供述をいいます。ですから、たとえば、記憶とは違うことを話したら、それがたまたま真実だったとしても、偽証罪として処罰されます。記憶に反する供述自体が、裁判所の判断を誤らせる危険をもたらすからです。