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[一言で解説]
受刑者を拘禁して刑務作業を行わせる刑。
[詳しく解説]
懲役は刑法が定める自由刑です。自由刑とは、受刑者の自由を奪う刑罰です。有期懲役の期間は、基本的には1カ月~20年ですが、法律に定めた一定の事情があれば、最短では1カ月未満に、また最長では30年にすることができます。受刑者を拘禁する施設を刑務所といいますが、ここに拘禁して一定の刑務作業を行わせるのが懲役です。この作業には作業賞与金が与えられますが、時給にして10円弱で、月平均でも4000円あまりだそうです。
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