[一言で解説]
自白が本人の意思でなされたかどうかということ。
[詳しく解説]
自白とは、被告人が疑われている犯罪事実の主要部分を認める供述です。自白が問題になる場合の多くは、捜査段階の取調べにおける自白です。取調室という密室で行われるからです。憲法38条2項は「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と定め、刑事訴訟法319条1項でも、それに加えて「その他任意になされたものでない疑(い)のある自白は、これを証拠とすることができない」と定めています。このように、任意になされたものでない自白に証拠能力を認めない原則を自白法則といいます。任意性のない自白は虚偽であることが多く、誤判の危険があること、強制や拷問という自白を得る手段自体が人権侵害にあたること、違法な自白取得を予防することなどが、自白法則を支えています。ちなみに、あとから証拠能力を排除するのが自白法則であるのに対して、前もって任意性を確保する仕組みが、取調べの可視化、具体的には取調べの様子を録音・録画しておくことです。
(関連項目)
→自白の信用性
→公訴事実(起訴事実)