[一言で解説]
自白の供述内容が信用できるかどうかということ。
[詳しく解説]
自白が犯罪の証拠になるまでには、3段階の関門を通過しなくてはなりません。第1関門は「自白の任意性」です。被告人の自白が本人の意思によるものかどうかという問題です。任意性がなければ証拠能力が排除されます。第2関門が「自白の信用性」です。任意性に問題がないとしても、自白内容が信用できるものかどうかが問題になります。犯行の状況や動機に関する供述内容の不自然さから、自白が合理的な疑いを入れない程度の「証明力」をもたないと裁判所が判断すれば、「犯罪の証明がないので犯人と断定できない」と判断することになります。ちなみに第3関門は、自白を支える他の証拠が存在することです。自白だけで有罪にすることはできないことを補強法則といい、自白された事実の真実性を担保できる他の証拠が必要なのです。