[一言で解説]
事件に関係ある物、場所、人について、その存在や状態を調べること。裁判所・裁判官が行う場合と、検察官・警察官が行う場合がある。
[詳しく解説]
事件に関係ある物、場所、人について、その存在や状態を調べることを検証といいます。裁判所・裁判官が行う検証と、検察官・警察官が行う検証とがあります。前者は、令状がなくとも物の破壊などの必要な処分ができるほか、検証の結果を記録した裁判官検証調書には、そのまま無条件で証拠能力が認められます。
これに対して後者の検証は、検証令状にもとづいて行われる強制捜査です。この点が、任意捜査である実況見分とは異なります。また、検察官検証調書は、法廷の外で担当官が見聞きしたことを記した「伝聞証拠」ですが、物の距離関係や被害者の傷の程度などの検証結果は、口頭で供述させるよりも、写真や図面で報告するほうがわかりやすく、適切です。また、犯行時刻や距離、位置などは技術性が強いので、誰が調べたかによって違いが生じることは多くありません。そこで見聞きした本人を証人として法廷に呼んで尋問を受け、真正に作成されたものであることを供述したときは、例外的に証拠能力が認められます。