[一言で解説]
当事者が手持ち証拠を、相手方に見せること。検察官の証拠開示が重要である。
[詳しく解説]
刑事裁判では、検察官と被告人・弁護人とが法廷において、対等の当事者として争いながら真実が明らかにされていくことが求められています。ところが、捜査機関が組織力を背景に強力な権限で証拠を集めるのに対して、被告人にはそのような組織力も権限もありません。そこで、検察官の手持ち証拠をあらかじめ被告人側に見せることで、当事者が実質的に対等になるようにする仕組みが証拠開示です。裁判員制度に合わせて、検察官が法廷で証拠調べを請求する証拠はすべて、被告人・弁護人に開示されることになりました。ただこれだけでは、被告人に有利な証拠が隠されていても、被告人・弁護人はその存在すら知り得ず、まだ不十分です。えん罪を防ぐには全面開示が必要です。
(関連項目)
→証拠
→当事者/反対当事者