[一言で解説]
刑の重さや起訴するかどうかを判断するときに考慮される事情。裁判員裁判では、何罪かが決まったあとで、刑の重さを決めるときに情状が考慮される。
[詳しく解説]
刑法では、たとえば殺人罪の刑を「死刑、無期懲役、5年以上の懲役」と幅を持たせて定め、個別の事件で刑をどのくらいの重さにするかは裁判所に任せます。その重さを決める場面で情状が考慮されます。情状には、犯行の動機、方法、被害の重さなどの犯罪事実自体に関連する事情のほか、犯人の年齢、性格、前科の有無、生活態度など、犯罪事実以外の事情も含まれます。以上のような犯人に関する事情(犯情)だけでなく、被害者に謝罪したか、和解したか、また被害者の家族の状況や社会的背景も考慮できます。法廷での取り調べの後に、評議で裁判官と裁判員が議論する際に、これらが考慮され、刑の重さが決められます。