[一言で解説]
刑の種類と重さを決めること。裁判員裁判では、裁判員が裁判官とともに評議で議論して決める。
[詳しく解説]
たとえば殺人罪の刑は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と幅を持たせて定めています。これを法定刑といいます。このなかからどの刑にするか、有期懲役ならば何年にするかを決めるのが量刑です。量刑は、犯行の動機や前科、余罪などの犯情その他を考慮して裁判所の判断で行います。ただ、くり返し罪を犯した「累犯」や心神耗弱など、刑法の条文で刑の重さを重くしたり軽くしたりするよう定められている事情や、情状酌量事情があれば、それを考慮しながら裁判所の判断で最終的な量刑を行います。