[一言で解説]
刑務所に入るのを一定期間先延ばしにして、その期間に何ごともなければ刑を受けなくてもよいことにする制度。
[詳しく解説]
たとえば、懲役1年6カ月、執行猶予5年という有罪判決を受けると、5年間、その人が何ごともなくすごせば刑務所に入らなくてもよくなります。執行を猶予するだけでなく、期間が過ぎれば刑務所に行かなくてよくなることに注意してください。ただ、猶予された5年間のうちに何か犯罪を行うと、懲役1年6カ月に、新たに行った犯罪の刑を加えたものが執行されます。ただ、執行猶予をつけることができる場合は限られます。まず、犯した罪の刑が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の場合に限ります。つぎに、前に禁錮以上の刑を受けていると、執行猶予をつけることはできません。俳優の押尾学被告の薬物裁判では執行猶予判決が下されました。5年は長い方だといわれていますが、押尾被告が行った事件の説明に不自然な点があったことから、長めの猶予期間をつけられたようです。