[一言で解説]
その人の一生を期間とする懲役。
[詳しく解説]
一生の間、刑務所の刑務作業を行わせる刑が無期懲役です。刑の重さとしては、死刑に次いで重い刑です。「無期」とは、その人の一生を期間とする意味であり、期間を定めないという意味ではありません。ただし、無期懲役刑の服役をはじめてから10年を経過して、改悛(かいしゅん)の状が認められるときは仮釈放される場合があります。改悛の状とは、再び犯罪をするおそれがなく、むしろ仮釈放した方が改善更生に役立つ状態になったことをいいます。
(関連項目)
→懲役
→死刑