[一言で解説]
受刑者を拘禁する刑。刑務作業を刑の内容にしない点で懲役と異なる。
[詳しく解説]
禁錮は、刑法が定める自由刑、つまり受刑者の自由を奪う刑罰であり、この点では懲役と共通します。刑期の定めや無期刑があることも懲役と共通します。ただ、禁錮刑は、刑務作業を刑の内容にしません。この点で、懲役刑と異なります。禁錮刑が定められている犯罪は政治犯や過失犯などであり、道徳的に非難されるべき動機で行われる破廉恥犯ではありません。そのため、刑務作業を行って悪行を償わせる必要はないからです。ただ、受刑者が自ら請願すれば、刑務作業を行うことができ、実際に多くの禁錮刑受刑者が刑務作業を行っています。
(関連項目)
→懲役