[一言で解説]
前科とは、確定した有罪判決の経歴。前歴とは、有罪の見込みはあったが検察官が起訴しなかった経歴。
[詳しく解説]
刑事裁判の審理を経て有罪判決が言い渡され、その判決が確定すると、言い渡された刑は前科になります。確定とは、上級裁判所で判決を争えなくなることです。裁判の日から2週間が経過すると確定します。前科があると、後の裁判で不利に扱われます。刑の執行を延ばす執行猶予をつけることができなかったり、懲りずに犯罪をしたことで累犯として刑が加重されます。前歴は、逮捕されるなどして捜査が行われたところ、有罪の見込みはあったが検察官が起訴しなかった経歴です。逮捕歴といった方がわかりやすいかもしれません。前歴は、被告人に不利な犯情(項目「情状」を参照)として情状に考慮されることがあります。