国債の償還財源を調達するために新たに発行される国債。建設国債の場合には、借換え債の発行は、将来世代も恩恵を受ける社会資本に用いられることから、その財源を将来世代にも負担させる方が公平であるという考え方(利用時支払いの原則)に基づいて発行される。赤字国債の場合、本来は借換え債の発行は認められていなかったが、1975年度に発行された赤字国債の償還期限(85年度)に十分な償還財源がなかったことから、国債整理基金特別会計法の改正を行い、建設国債と同様に借換え債の発行を可能にした。これにより、借換え債の発行が急増し、国債残高(→「公債残高」)の累増を招いた。