政府がその品目の輸入を一時的に制限する措置。ある産品の輸入が急増し、国内産業に被害が生ずるような場合、一時的にGATT上の義務を停止し、国内産業を保護するためにとられる措置(具体的には関税の引き上げまたは輸入数量制限)で、WTO協定で認められている。農産品、工業製品などが対象の一般セーフガード以外に、GATTの協定で一般の製造品と同じ取り扱いを受けていない繊維製品のためのセーフガード(繊維セーフガード)と、コメなどウルグアイ・ラウンドの関税化品目を対象とする特別セーフガードがある。一般セーフガード措置の場合、重大な損害を防止しまたは救済し、かつ調整を容易にするために必要な期間をとることができるが、その場合も当初期間(暫定セーフガード期間はこれに含まれる)は、最大4年を超えてはならない。当初期間を超えて、通算して最大8年までの延長を行うことも可能であるが、延長のためには国内産業が調整を行っているという証拠が必要である。