金融庁が金融機関などに対して発動する業務改善命令や業務停止命令などの処分。検査や監督を通じて金融機関の法令違反や不祥事が明らかになった場合や、金融機関から提出された計画が未達成の場合などに、金融庁は、当事者の言い分を聞いた上で、法令順守や内部管理体制の是正を求めた業務改善命令を発動することがある。さらに、投資家などへの損害が出る恐れがある場合には、期限付きで業務の全部または一部を停止させる業務停止命令を発動することもある。2005年度(05年7月~06年6月)においては詐欺まがいの営業が社会問題化した外国為替証拠金取引業者を締め出すための大量処分が実施された。06年度(06年7月~07年6月)においては保険金不払いが相次いで発覚した保険会社への処分が目立ったものの、行政処分件数合計は大幅に減少した。利用者保護の徹底を目指した金融行政が次第に浸透しつつある。