エンロンやワールドコムの不祥事に起因するアメリカ資本市場への不信感を一掃するため、2002年7月30日に成立した法律。コーポレートガバナンスやディスクロージャーの強化を目的としており、アメリカ証券取引委員会(SEC)登録会社はすべて企業改革法の規定に従うことが求められている。企業改革法により、経営者は年次報告書に虚偽記載がないことを宣誓署名することが義務づけられた。日本においても企業改革法にならい、05年から証券取引所の上場諸規則により、すべての上場企業に対して経営者の宣誓書の提出が義務づけられている。また、金融商品取引法では、08年から上場企業を対象に内部統制が義務づけられている。アメリカでは企業改革法にもとづき、経営者への刑事罰を含めて企業の不正を徹底的に防止する姿勢が鮮明に打ち出されている。しかし、アメリカ企業の中では企業改革法による規制が厳しすぎるとの声もあがっており、SECは07年にルールを緩和している。なお、企業改革法は上場企業に適用されるが、非上場企業においても財務の透明性を高めるために自主的に適用している企業も多い。