会社の日常業務への妨害、経営支配を通じた害悪行為・反社会的行為の実行など、会社に対する圧力を通じて、自らの保有株式を会社側に買い取らせようとする者。通常のM&Aにおける敵対的買収と同様に、会社の取締役の同意を得ずに、株式の買い集めを行うが、経営支配権を獲得して会社経営の効率性を向上させることではなく、単に買い集めた株式の買い取りを期待する点が異なる。グリーンメーラーの存在は、M&Aの先進国アメリカでも問題視されており、著名なグリーンメーラーに対する買収防衛策を認めた判例があるほか、会社に株式を高値で買い取らせて得た利益に高税率で課税する制度もある。日本でも、過去にたびたびグリーンメーラーによる買い占めがあり、2005年のニッポン放送事件をめぐる東京高裁決定では、そうした場合には、会社側が第三者割り当てによって持ち分の引き下げを図ることが正当化され得るとされた。しかし、自らグリーンメーラーであることを認める敵対的買収者はいないため、その認定は容易ではない。