証券会社の検査とインサイダー取引や相場操縦など証券取引法等にかかわる犯則事件の調査を行う行政機関。1992年7月発足。金融庁の1機関だが、一般の部局とは異なり、衆参両院の同意を得て任命される委員長および2人の委員から成る合議制組織。証券会社に対する検査に基づく金融庁への行政処分勧告、犯則事件調査に基づく刑事告発を行う。アメリカのSEC(証券取引委員会 Securities & Exchange Commission)を意識して設置された機関だが、証券市場政策の企画から法令違反に対する法執行まですべてを行うSECに比べ機能は限定されている。体制が不備との指摘もあるが、2007年度末時点の定員341人に加えて地方財務局にも多数の要員が配置されており、市場規模の違いも考慮すれば、935人の法規執行スタッフを抱えるSECに比べても見劣りのない規模と言える。05年4月には課徴金制度も導入され、機能強化が進んでいる。