労働基準法38条の4に規定する「使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員」とし、「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会」をいう。委員の半数は、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合、またはこのような過半数組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が任期を定めて指名する。同条に規定する企画業務型裁量労働制(→「裁量労働」)を導入するに当たっては、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議と、その決議の所轄労働基準監督署長への届出が必要となる。