監督または管理の地位にある者をいい、労働基準法(41条)により、(1)天候によって左右される農業・水産業に従事する者、(2)寮の管理人等、監視断続労働に従事する者(所轄労働基準監督署長の許可が必要)と並んで、同法に定める労働時間、休憩および休日に関する規定の適用が除外される。ただし、管理監督者(機密事務取扱者も同じ)であっても、年次有給休暇および深夜労働の割増賃金(2割5分以上)に関する規定については、その適用が除外されない。実務上は、課長クラス以上の者を管理監督者として取り扱い、残業手当に代えて管理職手当が支払われる慣行が既に定着しているが、通達や判例は、管理監督者を工場長等「経営者と一体的立場にある者」をいうと、かなり狭く解釈する傾向にあり、アルバイトの採用等について権限を有する店長であっても、管理監督者としては認められないようなケースが実際には多くなっている。