1カ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ労使協定で定めておき、その枠内で各日の始業・終業の時刻を労働者が自主的に決定する制度。ただし、このような出社義務のない時間帯(フレキシブルタイム)以外に全員が出社する時間帯(コアタイム)を設けることは可能。この総労働時間の枠内であれば、1日または1週の労働時間が法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えても、割増賃金の支払いが必要となる時間外労働とはならない。他方、労働者にとっても、フレックスタイム制には仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図りながら働くことができるという点で大きなメリットがある。1982年の労働基準法改正(83年施行)による導入以降、大企業を中心に採用が進んでおり、厚生労働省「就労条件総合調査」によれば、2012年1月現在、フレックスタイム制の採用企業(適用労働者)は、規模1000人以上の企業では25.9%(13.3%)に達している。