民間企業における非正社員に当たる公務員のことをいう。国家公務員である非常勤職員の場合、大別して、勤務時間が週38時間45分と常勤職員と変わらない期間業務職員(旧・日々雇用職員)と、勤務時間が常勤職員の4分の3(週29時間)以下のいわゆる時間雇用職員の2種類に分かれる。前者は民間企業でいう契約社員に近く、後者はパートタイマーと類似した地位にある。ただ、非常勤職員については、その任用が更新されない限り、当然退職するものと人事院規則では定められており、労働基準法や労働契約法等の労働関係法令の適用もないため、雇い止めに対する保護がない(任用を更新するか否かは管理運営事項とされ、職員団体との交渉事項にもならない)といった違いもある。その処遇の改善を求める声も次第に強くなっており、非常勤職員に対しても常勤職員と同様に通勤手当を支給するよう人事院が各府省に要請するなど、国も改善に乗り出している。